よくあるご質問

お客さまからのご質問が多い内容についてご説明いたします。

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金融商品取引法

 

 

金融商品取引法

金融商品取引法で今までと何が変わったのでしょうか?

金融商品取引法は、これまで各法律により縦割りで規制されていた金融商品をすき間なく横断的に規制するとともに、投資者保護の強化・柔軟化を図るものです。

取引への影響はあるのでしょうか?

原則として、お取引きに先立ちお渡しする「契約締結前交付書面」をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえで、お取引きいただくことになりました。内容にご不明な点がございましたら、お気軽にお取引店または書面記載のフリーダイヤルにご連絡ください。
なお、お取引きの際には書面をご理解いただいているか確認させていただくことがございますので、お手元に保管していただけますようお願いいたします。

契約締結前交付書面とは何ですか?

お取引きのリスクや手数料等について記載した文書で、金融商品取引法の規定により、あらかじめお客さまに交付することが原則として義務づけられているものです。

契約締結前交付書面に国内株式の売買委託手数料が書いてありますが、この料率がネット取引にも適用されるのですか。?

書面には基本手数料を記載しております。手数料の詳細はこちらをご覧ください。

契約締結前交付書面に書いてあるクーリング・オフとは何ですか?

お取引後一定期間内に文書によるお申し出をいただくと、契約の取消しが可能となる制度です。当社でお取扱いする商品は、一部の商品(年金・保険等)を除きクーリング・オフの対象ではありませんのでご留意ください。

契約締結前交付書面に書いてある「デリバティブ」や「カバードワラント」とは、どのような意味ですか

デリバティブ取引とは、株式や債券そのものではなく、株式や債券の価格や利率を対象とする取引で、例えば一定期間後に一定価格で株式を買う権利を売買する取引(オプション取引)などがあります。カバードワラントは株式のオプションを内包する有価証券です。
これらの取引は、いずれも少額資金で大きな金額のお取引ができる反面、リスクも大きなものとなっています。これらの用語は、国内株式をお取引きいただく前にお渡しする「上場有価証券等書面」に記載されていますが、いずれもこの書面の対象外の取引であるとの注意書きとして書かれています。この他にも内容にご不明な点がございましたら、お気軽にお取引店または書面記載のフリーダイヤルにご連絡ください。

特定投資家制度とは何ですか?

金融商品取引法では、利用者保護を前提としつつ、リスクキャピタル供給の円滑化も両立される観点から、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の投資家(一般投資家)」に区分し、お客さまが「特定投資家」である場合には、金融商品取引業者等に課せられた「契約締結前交付書面」の交付義務等の規制が適用除外となります。
また一部の投資家については、お客さまからのお申し出により、「特定投資家」と「一般投資家」の間の移行も一定の場合に認められることとなっております。
なお、法令上、移行により「特定投資家」としてお取扱いする期間には期限が設けられており、その期限の末日(期限日といいます)は、一般投資家から特定投資家への移行を承諾した日から起算して1年以内で、各証券会社が任意に定めることが認められています。当社では、特定投資家制度の期限日を毎年8月31日といたします。

当ページ記載の金融商品取引法に関する情報は、平成20年3月現在の法令に基づいて作成しています。なお、記載された内容は記載時点のものであり、今後予告なしに変更されることがあります。当ページに記載している情報は勧誘を目的としたものではなく、また、あくまで例示または概要です。

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