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株券の電子化とは、紙に印刷された株券を無効とし、株主の権利を証券保管振替機構(ほふり)や証券会社などの
金融機関の口座で電子的に管理することです。
電子化により株券を保管することによるリスクがなくなり、名義書換等の煩雑な手続きが大幅に軽減されます。株主の情報が正しく記録されていれば、株主の権利を失うことはありません。
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株券の電子化は「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて2009年1月5日から実施されている制度です。 |
株券の電子化に伴い、多様な上場株式等の配当金の受取方法指定が可能になりました。
株券電子化移行時に証券保管振替機構に預託されなかった株券は効力を失い、株式は「特別口座」*で管理されます。
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「特別口座」とは、発行会社が当該株主のため指定金融機関(信託銀行など)に当該株主名で開設する口座です。 |
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| 株券の名義がご本人名義の場合 |
株式は、2009年1月26日以降、発行会社が信託銀行等に開設する「特別口座」で管理されます。 |
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「特別口座」が開設されると発行会社等から株主(名義人)に通知書が送られます。 |
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「特別口座」で管理される株式は2009年1月26日以降、証券会社への口座振替が可能です。 |
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| 株券の名義がご本人以外の名義(他人名義)の場合 |
「他人名義」の株券をお持ちの場合、他人名義で「特別口座」が開設されます(株主の権利等は保全されません)。 |
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「他人名義」の株券をお持ちの場合、お客さまご自身で「特別口座」を管理する信託銀行等で名義書換失念株式の救済請求手続を行っていただく必要がありますので、信託銀行等の株主名簿管理人にお問合わせのうえ、お手続きください。 |
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