平成22年5月1日改正 |
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 |
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(1) |
国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF、REIT等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」 |
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(2) |
グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」 |
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当社においては、お客さまからいただいた注文に対し以下のとおり執行いたします。 |
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(1) 上場株券等 |
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(営業店とお取引のお客さま) |
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(市場商品本部の各営業部署*とお取引のお客さま) |
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当社においては、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文のうち株券、ETF、REITに係るものはすべて金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。それ以外の上場株券等に係る注文は可能なものについては当社が自己で直接相手方となって売買を執行させていただきますが、そうでないものについては都度執行方法についてご相談申しあげます。 |
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(2)取扱有価証券(グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄) |
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取扱有価証券については、当社が日本証券業協会に届出を行った銘柄以外の注文は基本的にお受けしておりません。なお、届出を行った銘柄以外の取扱有価証券のうち、金融商品取引所市場において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄について、お客さまから売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客さまにとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。届出を行った銘柄は当社ホームページ(http://www.sc.mufg.jp または http://www.mumss.com)でご覧いただけますほか、当社の営業店にお問合わせいただければ、その内容をお伝えいたします。 |
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(1)上場株券等 |
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金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。 |
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(2)取扱有価証券 |
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当社では、日本証券業協会に届出を行った銘柄以外の取扱有価証券の注文は基本的にお受けしておりません。ただし、金融商品取引所市場において上場廃止となった銘柄として指定しているフェニックス銘柄については、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客さまの換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客さまからいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。 |
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以上 |
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