(平成23年12月末まで)
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分配金 |
中途換金 |
償還差益 |
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普通 |
特別 |
売却益 |
解約益 |
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国内投資信託 |
公社債投資信託 |
利子所得 |
非課税 |
利子所得 |
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株式投資信託 |
配当所得 |
非課税 |
譲渡所得 |
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外国投資信託 |
公社債投資信託 |
利子所得 |
非課税 |
利子所得 |
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株式投資信託 |
配当所得 |
譲渡所得 |
譲渡所得 |
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公募株式投資信託の分配金に対しては、配当所得として、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収が行われます*1。確定申告不要制度を利用すれば、課税関係はこれで終了します。平成21年から公募株式投資信託の分配金は、確定申告で申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損と損益通算することが可能です。また、確定申告で総合課税を選択することにより、配当控除の適用を受けられる場合があります。*2、*3。
さらに、平成22年から収益分配金等は源泉徴収ありの特定口座への受入れが可能となり、特定口座内で譲渡損と収益分配金等(特別分配金は除く)との損益通算ができるようになりました。
*1 |
源泉徴収税率は原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成23年12月末までは10%の源泉徴収税率が適用されます。 |
*2 |
確定申告をすると、配偶者控除等の所得控除、国民健康保険料の金額等に影響を及ぼす可能性があります。 |
*3 |
信託約款における外貨建て資産等の組入れ比率が所定の基準を充たしている公募株式投資信託の分配金は、確定申告で総合口座を選択することにより、配当控除の適用を受けることができます。ただし、外貨建て資産組入れ比率と株式組入れ比率により適用の有無や控除率が異なります。 |
公募株式投資信託の分配金のうち、元本の払戻しとしての性格を有する部分(「特別分配金」といいます)は、非課税となります。特別分配金*1が支払われた場合には、その金額だけ個別元本*2および取得価額が減額されます。
*1 |
特別分配金は、分配金支払い後の基準価額が、分配金支払い前の個別元本を下回る部分が特別分配金になります。 |
*2 |
分配金支払い時等の課税額等の計算に使われる投資信託の価額のことを個別元本といいます。個別元本は、買付けた時の基準価額に保有口数を乗じた金額から特別分配金を差し引いた金額となります。 |

分配金については、1回あたりの金額に関わらず、税務署に支払調書が提出されます。
また、平成22年1月より、源泉徴収あり特定口座で収益分配金を受入れていますが、この場合は支払調書は提出されずに、収益分配金等が記載された特定口座年間取引報告書が提出されます。
公募株式投資信託の満期前の換金方法には、解約による方法と買取りによる方法があります。解約は、直接、投資信託財産を取崩すことであり、解約請求により行われます。一方、買取りは、販売会社に受益証券を買取ってもらう方法であり、買取請求によって行われます。
公募株式投資信託の売却益(買取請求))、解約益・償還益*1のいずれも譲渡所得として申告分離課税の対象となります。申告分離課税とは、1年間(1月1日〜12月31日)の株式や公募株式投資信託等の売却益に対し、他の所得とは合算せずに、確定申告により10%(所得税7%、住民税3%)の税率*2で納税する仕組みです。売却益は、他の公募株式投資信託や株式等の売却損(解約損・償還損を含む)と損益通算できます。
*1 |
解約益・償還益は、解約価額・償還価額から取得価額を差引いた金額となります。 |
*2 |
原則、税率は20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成23年12月末までは10%の軽減税率が適用されます。 |
上場株式等との損益通算
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上場株式等 |
公募株式投資信託 |
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配当等 |
譲渡益 |
分配金 |
譲渡益 |
解約・償還益 |
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上場株式の売却損 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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公募株式 |
売却損 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
解約・償還損 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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| ※ | 平成21年より、確定申告することにより上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択)との損益通算が可能になりました。 また、平成22年より、源泉徴収あり特定口座に配当金、分配金を受け入れることができるようになったため、特定口座で譲渡損失との損益通算ができるようになりました。この損益通算は年末に行なわれ、超過徴収分が翌年1月初旬に還付されます。 |
損益通算してもなお、公募株式投資信託や上場株式等の売却損が残る場合、確定申告することにより、翌年以降3年間、当該損失を繰り越すことができます。ただし、損失を繰り越す期間中は、毎年連続して確定申告書を提出する必要があります。
一般口座での売却の場合、売却の都度、支払調書が税務署に提出されます。ただし、1回あたりの売却代金が30万円以下の場合は提出されません。
特定口座の売却の場合、個々の支払調書の提出に替えて、年間取引報告書が税務署に提出されます。
公募公社債投資信託の分配金は、利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。
公募公社債投資信託の解約益・償還益は、分配金と同様に、利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。
公募公社債投資信託の売却益は、非課税です。ただし、差益(元本超過額)の20%相当額が差引かれます。
外国公募株式投資信託の分配金は、配当所得として、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収が行われます*1。確定申告不要制度を利用すれば、課税関係はこれで終了します(確定申告する必要はありません)。
申告分離課税(平成21年度分より新設)を選択して申告することもできます。また、確定申告することにより、外国税額控除の適用を受けることができます*2、*3。
平成22年から収益分配金等は源泉徴収ありの特定口座への受入れが可能となり、特定口座内で譲渡損との損益通算ができるようになりました。
この損益通算は年末に行なわれ、超過徴収分が翌年1月初旬に還付されます。
*1 |
源泉徴収税率は、外国での源泉税徴収後の金額に対して原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成23年12月末までは10%の源泉徴収税率が適用されます。 |
*2 |
確定申告をすると、配偶者控除等の所得控除および国民健康保険料等の金額等に影響を及ぼす可能性があります。 |
*3 |
配当控除の適用はありません。 |
外国公募株式投資信託の途中換金は、通常、買戻し請求(売却)で行われています。
外国公募株式投資信託の売却益は、譲渡所得扱いとなり、申告分離課税の対象となります。売却損益は、他の公募株式投資信託や上場株式等の売却損益と損益通算できます。なお、為替差損益は売却損益の中に含めます。
また、売却損は、確定申告することで、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。
償還価額と取得価額との差額が譲渡損益(為替差損益を含む)となります。この譲渡損益は、上場株式等と同様、申告分離課税の対象となります。
外国公募公社債投資信託の分配金は、利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます*1。
*1 |
外国で税金が徴収されている場合には、外国での徴収額と国内での徴収額の合計が20%になるように調整されます(差額徴収方式)。 |
外国公募公社債投資信託の償還益は、分配金と同様に、利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます*1。
| *1 | 外国で税金が徴収されている場合には、外国での徴収額と国内での徴収額の合計が20%になるように調整されます(差額徴収方式)。 |
外国公募公社債投資信託の売却益は、非課税です。
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