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株式投資の税金

株式等の売却損益に対する税金

申告分離課税

株式等の売却益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となります。申告分離課税とは、1年間(1月1日〜12月31日)の株式等の売却益に対し、他の所得とは合算せずに、確定申告により10%(所得税7%、住民税3%)の税率*1、2で納税する仕組みです。

*1

税率は原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成25年12月末までは10%の軽減税率が適用されます。

*2

10%は、上場株式等の税率です。未上場株式等は、20%(所得税15%、住民税5%)です。

売却損益の計算

株式等の売却損益は、売却代金から取得価額*1と売却費用等*2を控除して求めます。

*1

取得時の委託手数料等を含みます。

*2

売却時の委託手数料等を含みます。

同一銘柄を2回以上にわたって取得した場合の取得価額

同一銘柄を2回以上にわたって取得した場合の取得価額は、総平均法に準ずる方法で計算します。総平均法に準ずる方法では、売却前までに保有・取得した株式等の取得価額の平均値を求めます。

*1

信用取引の場合は、個別対応となります。

相続・贈与で取得した株式等の取得価額

相続・贈与等で取得した株式等の取得価額は、被相続人または贈与者の取得価額を引き継ぎます。

株式売却の支払調書

一般口座での売却の場合、売却の都度、支払調書が税務署に提出されます。ただし、1回あたりの売却代金が30万円以下の場合は提出されません。
特定口座での売却の場合、個々の支払調書の提出に替えて、年間取引報告書が税務署に提出されます。

株式等の配当金に対する税金

配当所得課税

株式等の配当金に対しては、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収がされ*1、2、課税関係はこれで終了します(確定申告する必要はありません)。確定申告(総合課税)をして配当控除を受けることもできます*3
申告分離課税を選択して申告することもできます*4が、その場合は配当控除を受けることができません。
平成22年から上場株式等の配当金は源泉徴収ありの特定口座への受入れが可能となり、特定口座内で譲渡損との損益通算ができるようになりました。 この損益通算は年末に行なわれ、超過徴収分が翌年1月初旬に還付されます。

*1

上場株式等の配当金に対する適用源泉税率です。上場株式等であっても発行済株式の5%(平成23年10月1日以後に支払いを受ける配当金から3%)以上を保有している大口株主や未公開株式等の配当金に対しては、20%(所得税のみ)の源泉徴収が行われ、原則として確定申告(総合課税)しなければなりません。また大口株主の配当は申告分離課税の適用はありません。住民税は、総合課税の対象となります。

*2

上場株式等の配当金に対する源泉徴収税率は原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成25年12月末までは10%の源泉徴収軽減税率が適用されます。

*3

確定申告をすると、配偶者控除等の所得控除、国民健康保険料の金額等に影響を及ぼす可能性があります。

*4

上場株式等(公募株式投資信託を含みます)の譲渡損との損益通算が可能です。

配当金の支払調書

平成21年1月以降、10%を源泉徴収される上場株式等の配当については、すべて支払調書が提出されます。
なお、平成22年1月より源泉徴収あり特定口座で上場株式等の配当等を受入れていますが、この場合、個々の支払調書は提出されずに、特定口座年間取引報告書が提出されます。

上場株式等の売却損益に係る特例

特例の種類と期限

上場株式等の売却損益に係る特例には、次のようなものがあります。

売却益に対する税率の引下げ

譲渡損失の繰越控除(恒久措置)

売却益に対する税率の引き下げ

上場株式等の売却益に対する税率は、平成25年12月末まで10%(所得税7%、住民税3%)に引下げられています。

譲渡損失の繰越控除

損益通算してもなお、上場株式等の売却損が残る場合、確定申告することにより、翌年以降3年間、当該損失を繰り越すことができます。ただし、損失を繰り越す期間中は、毎年連続して確定申告書を提出する必要があります。

*

上記の課税関係は平成23年6月30日現在の税制によるものです。将来、税制が変更された場合は、上記と異なる取扱いとなる可能性がありますのでご留意ください。

 

 

ご注意

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