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| ※ | ただし下記の要件およびその他一定の条件を充たす場合、特定口座に預入れ可能です。 |
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金融商品取引所への上場日前から所有していた株式等 |
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被相続人、贈与者、遺贈者が特定口座以外の口座で管理していた上場株式等 |
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持株会を通じて取得した上場株式等で、引出しの際、持株会事務委託先の金融商品取引業者等(証券会社等)に開設する特定口座に直接振替える場合 |
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上場株式等や公募株式投資信託にかかる譲渡益の申告に伴うお客さまのお手続きを軽減し、申告・納税手続きをサポートするのが「特定口座」です。
証券会社に保護預りしている上場株式等や公募株式投資信託の管理は、「特定口座」が安心・便利です。
取得費の管理や譲渡(売却)した時の申告手続きが簡易になります。
「特定口座年間取引報告書」を利用して簡易に確定申告を行うことができます。 お客さまに代わって当社が銘柄ごとの取得日・取得費等の管理や譲渡損益の計算を行い「特定口座年間取引報告書」にまとめてお客さまにお送りします。 |
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譲渡益の税金について「源泉徴収あり」を選択すると確定申告は不要になります。 お取引きの都度、当社が譲渡損益を通算し、譲渡益税の徴収または還付をいたします。*1 |
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平成22年1月より「源泉徴収あり」の特定口座で譲渡損と配当金・分配金の損益通算ができます。 特定口座で「源泉徴収あり」のお客さまであれば、特定口座上で年間譲渡損と配当金・分配金の年間累計金額を損益通算することができます。損益通算対象に国内上場株式・ETF・REITの配当金を追加する場合には、「株式数比例配分方式」のお申込みが必要です。*2 |
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*1 |
特定口座のお客さまでも、以下のような場合は確定申告が必要となります。 (1)譲渡損失の繰越 源泉徴収口座での譲渡損益または配当所得を、その源泉徴収口座以外での株式等の譲渡損益または配当所得と相殺しようとするときは、確定申告(申告分離課税)をする必要があります。この場合に、源泉徴収口座の譲渡損益を確定申告する場合には、その源泉徴収口座の上場株式等の配当等も併せて申告する必要があります。 |
*2 |
当社でお受取りになる公募株式投資信託の分配金および外国証券(株式・投信)の分配金・配当金を損益通算対象にすることについては、特定口座で「源泉徴収あり」のお客さまであれば、特にお手続きは不要です。 |
特定口座の対象は下記の譲渡損益等および「源泉徴収あり」の場合は下記の配当金および分配金となります(取引所上場新株予約権付社債、外国上場新株予約権付社債の利子を除きます)。
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(注) |
一部お取扱いできない場合もあります。 |
本資料の内容は平成21年12月時点での情報に基づき作成したものです。 |
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