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法人のお客さまの情報の相互提供のお取扱いに関して、金融商品取引法に基づくオプトアウト*のご案内をいたします。

  • *「オプトアウト方式」とは、書面等で情報の共有に同意いただいたお客さまの情報のみを相互提供する方式 (オプトイン方式) ではなく、あらかじめ情報の共有についてお知らせしたうえで、情報の共有を望まれないお客さまから情報提供停止のお申出がないかぎり、情報の相互提供を行う方式をいいます。 (金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第1項第7号および同条第2項 [平成21年6月1日施行])