居住地国・外国PEPs・FATCAについて

居住地国の確認

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下、「実特法」といいます。)にもとづき、報告金融機関等である当社は、お取引口座の開設時等にお客さまの「居住地国」等を特定することが義務付けられております。

ご確約事項

  • 居住者(日本国内に住所を有する方等)である場合、居住地国は「日本」です。
    いっぽう、外国の法令において、外国に住所を有する、一定期間を超えて居所を有する、外国の国籍等を有すること等により、所得税に相当する税を課される個人の場合、当該外国が居住地国となります。
  • 当社は「実特法」第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等にあたります。
    当社はお客さまにお届出いただいた内容の確認を行うほか、居住地国が一定の国のお客さまについては、「実特法」第10条の6第1項の規定により口座残高等の情報を所轄税務署長に報告いたします。

特定取引を行う者の届出

  • 私は、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」第10条の5第1項前段の規定により、口座開設のお申込みに際し、チェックする「居住地国」および入力する「ご氏名」、「ご住所」、「生年月日」等を届出ます。
  • 私は、口座開設のお申込みに際し、チェックする「居住地国」および入力する「ご氏名」、「ご住所」、「生年月日」等が正しいことを誓います。
    また、居住地国に変更があった場合は、変更日から3ヶ月以内に異動届出書により申告します。

米国「外国口座税務コンプライアンス法」で定める米国人の確認

米国「外国口座税務コンプライアンス法」(FATCA)に定める米国人に該当した場合、米国内国歳入庁(IRS)に報告を行うために当社は、お取引口座の開設時等において、お客さまが米国人に該当するかどうかを確認することが義務付けられております。

ご確約事項

米国「外国口座税務コンプライアンス法」(FATCA)に定める米国人とは以下のいずれかに該当する方をいいます。

  • 米国市民(米国籍保有者)の方
  • グリーンカード保有者または米国居住者の方

「外国政府等において重要な地位を占める方」に関する確認

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、金融機関である当社は、お取引口座の開設時等において、お客さまが「外国の元首、外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方またはそのご家族」(以下、「外国PEPs」といいます。)に該当するかどうかを確認することが義務付けられております。

「外国PEPs」とは

「外国PEPs」とは、以下に該当する方をいいます。

  • 以下のいずれかに該当する方

    • ①外国の元首
    • ②我が国における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
    • ③我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • ④我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • ⑤我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • ⑥我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • ⑦中央銀行の役員
    • ⑧予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
  • 過去に前記 1. のいずれかに該当した方
  • 前記 1. または 2. に掲げる方の家族