ジュニアNISA
ジュニアNISAの口座開設・新規の非課税買付は終了しました。
ジュニアNISAとは ジュニアNISAのイメージ 制度のイメージ 非課税期間終了時の留意点 年内に注文し、受渡しが翌年になるお取引きについてのご留意事項ジュニアNISAとは
2014年からスタートした少額投資非課税制度「NISA」は18歳以上が対象ですが、
2016年からスタートした「ジュニアNISA」は、17歳以下を対象としたものです。
投資可能期間は2016年~2023年末までになります。
ジュニアNISA制度概要
ジュニアNISA | |
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対象年齢 | 0歳~17歳の居住者 |
口座開設可能期間 | 2016年4月~2023年9月 |
非課税口座の開設 | 1人1口座 |
金融機関の変更 | 不可 |
年間投資上限額 | 80万円 |
非課税保有期間 | 5年 |
ジュニアNISAのイメージ
- *1 ジュニアNISA制度上、運用管理者は二親等以内の親族となりますが、当社においては、親権者(法定代理人)に限定させていただいております。
- *2 3月31日現在で18歳である年の1月1日以降。
- *3 1月1日現在で18歳である年の1月1日以降。
18歳までは払出しに制限
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売却代金・配当等は、「払出し制限付き課税口座*」で管理
ジュニアNISA口座で保有する上場株式等から発生した配当金・分配金、売却代金等や5年間の非課税期間が終了した上場株式等は、払出し制限付き課税口座で管理されます。- * 日本証券業協会の資料などでは「課税ジュニアNISA口座」と表記されています
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18歳までは払出しに制限
ジュニアNISA口座及び、払出し制限付き課税口座で保有する上場株式等や金銭は、原則として、その年3月31日現在で18歳である年の前年12月31日までは払出すことができません。 -
払出す場合は、ジュニアNISA口座の閉鎖が必要
上記の期間の途中で払出す場合には、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。
口座開設期間終了後も18歳までは非課税で運用可能
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「継続管理勘定」にロールオーバー
2024年から2028年の年初において、5年間の非課税期間終了時に保有する上場株式等は、継続管理勘定へロールオーバーできます。継続管理勘定では、その年1月1日現在で18歳である年の前年12月31日まで、非課税での運用を続けることができます。
非課税期間終了時の留意点についてはこちらをご確認ください。 -
継続管理勘定にも制限
継続管理勘定では売却は可能ですが、新規買付を行うことはできません。また、配当金・分配金・売却代金等は非課税となり、18歳まで*1払出し制限付き課税口座で管理されます。
- *1 3月31日現在で18歳である年の前年12月31日まで。
- *2 上場株式等を購入し、最長5年間の非課税運用が可能な勘定を非課税管理勘定といいます。一方、非課税管理勘定で最長5年間保有した上場株式等を受け入れ、18歳になるまで(1月1日現在で18歳である年の前年12月31日まで)非課税で運用できる勘定を継続管理勘定といいます。
18歳になったらNISAへ
18歳になったらNISA
18歳になった場合、その翌年からは特別な手続きなしに、ジュニアNISA口座を開設していた金融機関でNISA口座を利用することができます。
保有預りは課税口座へ払い出し
下記非課税で保有している上場株式や公募投資信託などの預りは、課税口座(特定口座または一般口座)に移ります。
非課税期間終了時の留意点についてはこちらをご確認ください。
- 5年間の非課税期間終了時に保有している非課税管理勘定の預り
- 継続管理勘定の預り
制度のイメージ
非課税管理勘定:非課税口座のうち、上場株式等を購入する勘定
勘定継続管理勘定:非課税口座のうち、非課税管理勘定で最長5年間保有した上場株式等を受入れる勘定
当社のジュニアNISA対象取扱商品
商品分類 | 商品種類 | 取引き | 当社での取扱い |
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株式*1 | 上場株式 | 売買、募集、 TOB |
◯ |
上場ETF・上場ETN | 売買、募集 | ◯ | |
上場REIT | 売買、募集 | ◯ | |
上場優先出資証券 | 売買、募集 | ◯ | |
株式るいとう | - | - | |
国内上場外国株式、外国株式 | - | - | |
国内投信*2 | 公募株式型 | 売買、募集 | ◯ |
スイッチング | ◯ | ||
積立取引 | ◯ | ||
外国投信 | 公募株式型(外貨建) | - | - |
公募株式型(円建) | 売買、募集 | ◯ | |
CB等 | 国内CB、国内ワラント、外国CB | - | - |
- *1 上場株式等の配当等は当社経由で交付されないものは非課税となりません。あらかじめ「株式数比例配分方式」での受取手続が必要となることがあります。また、単元未満株はお買付けできません。
- *2 非課税口座でお買付けいただいた国内投信累積投資型の分配金は、再投資を行いません(分配金としてお受取りいただきます)。
非課税期間終了時の留意点
5年間の非課税期間終了時に保有している上場株式や公募株式投資信託などは、翌年1月1日時点の年齢により払出し先が異なります。課税口座移行後の売却については、非課税期間終了時の時価で、新たに同じ上場株式や公募株式投資信託などを購入し直したとみなされて税額が計算されます。
翌年1月1日時点の年齢 | 払出し先 |
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18歳未満の場合 | 継続管理勘定* |
18歳以上の場合 | 課税口座(特定口座または一般口座) |
- * 継続管理勘定ではなく課税口座に払出しされたい場合は、11月中旬までに別途お手続きが必要ですのでお取引店までご連絡ください。
課税口座移行後のケーススタディ
メリットパターン(非課税期間に保有資産が値上がりした場合)
投資額の70万円が、非課税期間終了時に90万円に値上がりしていると、課税口座に移す際には90万円で購入し直したとみなされます。その後、120万円に値上がりし売却した場合、120万円から90万円を差し引いた30万円が利益とみなされて課税されます。
デメリットパターン(非課税期間に保有資産が値下がりした場合)
投資額の70万円が、非課税期間終了時に30万円に値下がりしていると、課税口座に移す際には30万円で購入し直したとみなされます。その後、50万円に値上がりし売却した場合、50万円から30万円を差し引いた20万円が利益とみなされて課税されます。このパターンでは、当初の購入価格と売却価格からみると、損失が出ている状況にもかかわらず、課税対象となりますので、特に注意が必要です。
年内に注文し、受渡しが翌年になるお取引きについてのご留意事項
年内に注文し、受渡しが翌年になるお取引き(以下、年またぎ取引といいます)については、お客さまの不利益となる場合がございます。そのため、年またぎ取引については、お客さまに発生しうる不利益についてご説明するため、注文の一部に制約を設けさせていただく可能性がございます。
ジュニアNISA預り以外にも制約させていただく場合がございます。
年末のご注文については、受渡しが年内となるようにご注文いただきますようお願いいたします。
ジュニアNISAに関するご留意事項
- ジュニアNISA口座(払出し制限付き課税口座を除きます)の損失は、通常の課税口座(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当等との損益の通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の配当等を非課税にするためには、配当等の受取り方式を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税です。その上で、購入時には非課税投資枠を使用しているため、非課税メリット活用という点では不利になります。
- 18歳まで*は、原則として払出すことができません。それ以前に払出す場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、ジュニアNISAでの全預りが課税口座へ払い出されます。なおその課税の計算において、ジュニアNISA口座内での配当等と譲渡損の通算もできません。
- ジュニアNISA口座の運用管理は、原則として親権者等(両親または未成年後見人)が代理しておこないます。
- * 3月31日現在で18歳である年の前年12月31日まで。
当サイトでは、非課税口座内の各年の非課税管理勘定を非課税投資枠と称します。
当資料は、2023年12月現在での情報に基づき作成したものであり、今後、内容等は変更となる可能性があります。