2020年8月1日改正
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客さまから取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1 対象となる有価証券

(1) 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF、REIT等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2) フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客さまからいただいた注文に対し以下のとおり執行いたします。

(1) 上場株券等

(営業店とお取引のお客さま)

当社においては、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文はすべて金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。

  1. ①お客さまから委託注文を受託いたしましたら、速やかに金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
  2. ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
    • (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
    • (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。なお、新規上場時から複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)した銘柄は同社が事前に定めた市場順位にしたがって選定されます。当社の営業店にお問合わせいただければ、その具体的な内容をお伝えいたします。)に取次ぎます。
    • (c) なお、国内金融商品取引所市場に上場している外国株券等につきましては、ご購入の場合は国内の金融商品取引所市場へ、また、ご売却の場合は当該銘柄が国内の決済会社に混合寄託されていれば国内の金融商品取引所市場へ、また当社の海外保管機関に混合寄託されていれば海外の金融商品取引所市場へ取次ぎます。
    • (d) 有効期限が指定された注文については、注文受注時に選定された市場にて有効期限内執行します。執行市場の確認および変更をご希望される場合には、お取引店までご連絡ください。
    • (e) 制度信用取引における返済の注文については、新規建ての注文を執行した市場において反対売買を執行いたします。

(市場商品本部の各営業部署*とお取引のお客さま)

  • *将来、組織変更等により上記部署が変更される場合については当社ホームページ (https://www.sc.mufg.jpまたはhttps://www.mumss.comに掲載することによりお知らせします。

当社においては、お客さまからいただいた上場株券等に係る注文のうち株券、ETF、REITに係るものはすべて金融商品取引所市場に取次ぐこととし、PTSへの取次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。それ以外の上場株券等に係る注文は可能なものについては当社が自己で直接相手方となって売買を執行させていただきますが、そうでないものについては都度執行方法についてご相談申しあげます。

  1. ①お客さまから株券、ETF、REITの何れかに係る委託注文を受託いたしましたら、速やかに金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
  2. ② ①において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
    • (a) 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
    • (b) 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において、株式会社QUICK社の情報端末において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。なお、新規上場時から複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)した銘柄は同社が事前に定めた市場順位にしたがって選定されます。当社本社のお取引部にお問合わせいただければ、その具体的な内容をお伝えいたします。)に取次ぎます。
    • (c) 制度信用取引における返済の注文については、新規建ての注文を執行した市場において反対売買を執行いたします。

(2) 取扱有価証券 (フェニックス銘柄)

取扱有価証券については、当社が日本証券業協会に届出を行った銘柄以外の注文は基本的にお受けしておりません。なお、お客さまから売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客さまにとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。届出を行った銘柄は当社ホームページ(https://www.sc.mufg.jpまたはhttps://www.mumss.com)でご覧いただけますほか、当社の営業店にお問合わせいただければ、その内容をお伝えいたします。

3 当該方法を選択する理由

(1) 上場株券等

金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

市場商品本部の各営業部署*と直接お取引のお客さまの売買注文は、一般的に金額が大きいことから、金融商品取引所市場における流動性が十分な株券、ETF、REIT以外の上場株券等に関しては、可能なものについては当社が自己で直接相手方となるほうが約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、この方法で執行することがお客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

(2) 取扱有価証券(フェニックス銘柄)

当社では、日本証券業協会に届出を行った銘柄以外の取扱有価証券の注文は基本的にお受けしておりません。ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客さまの換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客さまからいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客さまの換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4 その他

(1) 次に掲げる取引については、2 に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

  1. ①お客さまから執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示いただいた執行方法
  2. ②投資一任契約等に基づく執行は、当該契約等においてお客さまから委任された範囲内において当社が選定する方法
  3. ③取引約款等において執行方法を特定している取引は、当該執行方法
  4. ④端株及び単元未満株の取引は、端株及び単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法

(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

以上

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。