個別手続きの詳細
相続手続きの前に(債務の解消)
被相続人口座で当社に対する債務があった場合は、相続手続きの前に解消していただきます。
債務があった場合はお取引店より、相続連絡窓口の方へ電話連絡のうえ、別途債務明細をお送りしますので、ご都合のよい方法で弁済をお願いします。
主なケース
お買付代金が未入金となっている場合の弁済
- 現金にて支払い
- 未入金となっている残高を反対売買し、不足が発生した場合は現金にて支払い
- 他の相続資産を売却して充当
信用取引等の建玉がある場合の弁済
- 反対売買または品受・品渡にて決済
- 損金が出た場合は現金にて支払いまたは他の相続資産を売却して充当
死亡後にNISA、マル優・トク優など非課税支払いが発生している場合の税金
- 現金にて支払いまたは被相続人のお預り金より充当