個別手続きの詳細 STEP 1 死亡の届出と残高証明書の請求
当社に被相続人がお亡くなりになった旨のご連絡をいただいた際当社では被相続人の口座仮凍結を行うとともに連絡先となっている相続人へ相続事務センターより「相続手続の手引」と「相続に関する届出書・依頼書」を送付させていただきます。
相続人においては「相続手続の手引」にて、相続手続きの内容を把握していただき、まず「相続に関する届出書・依頼書」を当社に提出していただきます。
相続に関する届出書・依頼書の提出
「相続に関する届出書・依頼書」にて、死亡の届出および死亡の事実が確認できる書類の提出をお願いします。当該届出により当社は死亡の事実を確認のうえ、口座凍結や各種サービスの解約により相続資産の保全をします。さらに被相続人が非課税制度をご利用されていた場合は課税扱いに変更します。
1 死亡届
被相続人の情報およびお届出者の情報をご記入いただきます。
被相続人が特定口座、NISA、マル優、トク優をご利用されている場合は廃止届も兼ねています。
同封していただく書類
当該届出により、被相続人の各種サービスの解約、届出を行うため、死亡の事実を確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本、死亡証明書、住民票除票のいずれか)をご提出いただきます。
なお、法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)をご用意いただくと次項でご説明する残高証明書を請求する場合の提出書類と兼用できます。
当社確認事項 | 提出書類 |
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死亡の事実 | 戸籍謄本、全部事項証明書、除籍謄本、法定相続情報一覧図のいずれかの書類、および印鑑証明書 |
2 相続方法のお伺い
記入時点のわかる範囲で相続方法についてご記入ください。
STEP2
で当社相続資産を受取るために記入・提出いただく「相続資産受取依頼書」をお送りしますが、当該書類は相続方法により様式が異なりますので、ご提出以降に相続方法が変更となった場合はお電話にて相続事務センターまでご連絡ください。
相続事務センター MUSビジネスサービス(株)*

- * MUSビジネスサービス(株)は三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)からの委託により事務手続きを行っております。
3 残高証明書等発行依頼書
相続財産を把握していただくために残高証明書をご請求いただきます。
お手元に当社が発行した「取引残高報告書」等がある場合でも、ご請求いただき相続発生時点の残高をご確認ください。
なお、当社の残高証明書発行手数料は無料です。
同封していただく書類
残高情報は個人情報となりますので、相続権利者である法定相続人への交付となります。
したがって、法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)をご提出いただきます。
また、記載した方が本人であることを確認するため、印鑑証明書を提出いただきます。
ただし、ご依頼される方が当社に口座をお持ちで、当社お届出印を押印される場合は印鑑証明書の提出は不要です。
当社確認事項 | 提出書類 |
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法定相続人であること |
被相続人の法定相続人であることが確認できる戸籍謄本
または除籍謄本(コピー可) 「必要な戸籍謄本の範囲」 |
法定相続人本人の請求であること |
印鑑証明書(コピー可) 当社お届出印による押印の場合は不要 |
相続代理人が請求する場合
代理人が請求する場合または代理人宛に送付する場合には、代理人の資格や委任契約と本人確認をさせていただきます。
代理人の種類 | 代理人であることの確認書類 | 代理人の本人確認 |
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遺言執行者 | 遺言執行者選任審判書謄本 |
印鑑証明書または
職印の印鑑証明書 |
遺言執行者代理人 | 上記に加え遺言執行者と締結した委任契約書 | |
遺産整理受任者 | 相続人と締結した委任契約書および委任者が法定相続人と確認できる戸籍謄本または除籍謄本 |
4 送付先指定依頼書
被相続人口座で作成される報告書等の送付先をご指定いただきます。
送付先については、「相続に関する届出書・依頼書」の届出人または残高証明書等の発行依頼者からご選択ください。