「残高証明書」を元に遺言書との照合や相続財産の分割協議により相続資産を受取る相続人が確定しましたら、相続人・相続内容を証明する書類とともに「相続資産受取依頼書」をご提出ください。
なお、一定の基準に合致した場合は簡易な手続きもご利用になれます。詳しくは相続事務センター(0120-78-3234 受付時間 平日9:00〜17:00)までお問い合わせください。
当社での相続手続きでは、ご提出いただく書類にて、相続資産の分割内容と受取者および法定相続人の合意状況を確認させていただきます。
また、代理人等を選任している場合には委任契約内容や本人確認も書類にて確認させていただきます。
提出いただく書類は相続方法により異なりますので、ご自身の相続方法に従って、書類の準備と提出をお願いします。
相続資産の受取人を法定相続人で協議のうえ決定し、分割協議書を作成し相続する方法です。
提出いただく書類
相続資産の分割内容とお受取人および法定相続人の同意について確認します。
(被相続人一生分の戸籍謄本等+相続人の範囲に応じて代襲相続や第2、第3順位者が確認できる戸籍謄本)
法定相続人の人数と名前を確認します。
法定相続人の本人確認をします。
提出書類の注意事項
一部の法定相続人のみで行った分割協議書は受け付けられません。全ての法定相続人の署名・捺印(印鑑証明印)があることをご確認ください。
被相続人が生前に作成していた遺言書により相続を行う方法です。
提出いただく書類
相続の内容と受取人を確認します。
遺言の種類により異なります。
遺言の種類 | 証明書類 |
---|---|
公正証書遺言 | 不要 |
自筆証書遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 遺言書情報証明書* |
秘密証書遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 |
危急時遺言 | 家庭裁判所の確認通知・検認済証明書 |
隔絶地遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 |
相続人の本人確認をします。相続の手続代理人がいる場合は不要となります。
被相続人の全財産の分割協議書を作成する予定はなく、当社資産についてだけ分割協議し、相続する方法です。
提出いただく書類
相続資産の分割内容とお受取人および法定相続人間の同意について確認します。
(被相続人一生分の戸籍謄本等+相続人の範囲に応じて代襲相続や第2、第3順位者が確認できる戸籍謄本
法定相続人の人数と名前を確認します。
法定相続人の本人確認をします。
提出書類の注意事項
一部の法定相続人のみで行った分割協議書は受け付けられません。全ての法定相続人の署名・捺印(印鑑証明印)があることをご確認ください。
提出いただく書類
審判・調停による相続内容の確認と受取人の確認をします。
相続人の本人確認をします。相続の手続代理人がいる場合は不要となります。
提出いただく書類
限定承認で相続を行うことの確認をします。
相続資産を全て現金化した上で、分割協議を行うため、相続前に換金するケースです。
確定した相続資産の受取人や受取方法を指定する当社所定の「相続資産受取依頼書」を相続書類とともに提出します。証券会社の相続資産は有価証券になりますので、原則、相続人の証券口座へ振替えることによりお受取りいただきます。
提出いただく「相続資産受取依頼書」は相続方法により、様式が異なります。様式は死亡のお届出をした際に指定した相続方法により送付していますので、相続事務センター(0120-78-3234 受付時間 平日9:00〜17:00)までご連絡ください。
相続方法に合致した「相続資産受取依頼書」を再送させていただきます。
相続方法 | 提出書類名 | 記載内容 |
---|---|---|
|
相続資産受取依頼書(標準) 兼 特定口座移管依頼書 |
相続方法、相続放棄者、代理人、資産分割方法、受取人、受取銘柄、分割受取できない場合の代理人を記載していただきます。 |
③遺言書・分割協議書なし | 相続資産受取依頼書(分割協議書) 兼 特定口座移管依頼書 |
当社資産に対する分割協議内容、法定相続人の合意、相続放棄者、資産分割方法、受取人、受取銘柄を記載していただきます。 |
④売却換金後の 分割協議 |
相続資産換金受取依頼書 (分割協議前) |
法定相続人全員の合意、手続きの代理人を記載していただきます。 |
相続資産を複数人で分割する場合で、分割方法が包括記載(割合や金額換算)となっている場合は、有価証券での分割が困難な場合があります。
<例>
したがいまして、できるだけ分割できる単位で協議いただくようお願いします。
<売却専用口座>
それでも分割方法が包括となる場合は相続人のうちお一人が代表者となり、売却専用口座を開設します。代表者は売却専用口座で相続有価証券を売却・換金し、相続人間で受け払いすることとなります。なお、売却専用口座では以下の制約が発生します。
被相続人の有価証券を相続人の口座へ振替える際には一部制約がありますのでご了承ください。