個別手続きの詳細 STEP 3 相続書類の提出
「残高証明書」を元に遺言書との照合や相続財産の分割協議により相続資産を受取る相続人が確定しましたら、相続人・相続内容を証明する書類とともに「相続資産受取依頼書」をご提出ください。
なお、一定の基準に合致した場合は簡易な手続きもご利用になれます。詳しくは相続事務センター(0120-78-3234 受付時間
平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
1 相続内容・相続人を証明する書類の提出(相続方法別書類概要)
当社での相続手続きでは、ご提出いただく書類にて、相続資産の分割内容と受取者および法定相続人の合意状況を確認させていただきます。
また、代理人等を選任している場合には委任契約内容や本人確認も書類にて確認させていただきます。
提出いただく書類は相続方法により異なりますので、ご自身の相続方法に従って、書類の準備と提出をお願いします。
相続方法と提出書類
相続方法 |
相続人が
用意する相続書類 |
代理人がいる場合 | 当社への提出書類 |
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①分割協議書 詳細 |
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相続資産受取依頼書 |
②遺言書 詳細 |
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③遺言書・分割協議書なし 詳細 |
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− |
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④裁判所の審判・調停 詳細 |
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⑤限定承認 詳細 |
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⑥売却換金後の分割協議 詳細 |
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*1
法定相続情報一覧図とは
全国の登記所(法務局)で被相続人の法定相続人関係図を無料で作成してくれるサービスです。法定相続情報一覧図は相続手続きでの被相続人の一生分の戸籍謄本の代わりになり、何通でも無料で作成してくれますので、複数の場所へ相続手続きが必要な場合に各々の場所で戸籍謄本の束をやり取りする手間が省けます。
法定相続情報証明制度について詳しくは、 法務局ホームページ をご覧ください。 - *2 必要な戸籍謄本の範囲
-
*3
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言保管所)がお預かりしてくれるサービスです。
自筆証書遺言書保管制度の詳しい手続きは 法務省ホームページ でご覧いただけます。
2 相続方法① ~ ⑥のお手続き詳細
1 分割協議書により相続する場合
相続資産の受取人を法定相続人で協議のうえ決定し、分割協議書を作成し相続する方法です。
提出いただく書類
-
分割協議書(郵送で提出いただく場合は写しで可)
- 相続資産の分割内容とお受取人および法定相続人の同意について確認します。
-
法定相続人全員を確認できる下記のいずれかの書類
- 法定相続情報一覧図
-
法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)
(被相続人一生分の戸籍謄本等+相続人の範囲に応じて代襲相続や第2、第3順位者が確認できる戸籍謄本)- 必要な戸籍謄本の範囲
- 法定相続人の人数と名前を確認します。
-
法定相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
提出書類の注意事項
一部の法定相続人のみで行った分割協議書は受け付けられません。全ての法定相続人の署名・捺印(印鑑証明印)があることをご確認ください。
2 遺言書により相続する場合
被相続人が生前に作成していた遺言書により相続を行う方法です。
提出いただく書類
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遺言書(郵送で提出いただく場合は写しで可、ただし公正証書遺言の場合は謄本)
- 相続の内容と受取人を確認します。
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遺言書の内容を担保する書類
- 遺言の種類により異なります。
遺言の種類 | 証明書類 |
---|---|
公正証書遺言 | 不要 |
自筆証書遺言 |
家庭裁判所の検認済証明書
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秘密証書遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 |
危急時遺言 | 家庭裁判所の確認通知・検認済証明書 |
隔絶地遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 |
- * 自筆証書遺言書保管制度を利用の場合
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相続資産を受取る相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 相続人の本人確認をします。相続の手続代理人がいる場合は不要となります。
- 遺言執行者または遺言執行者代理人がいる場合
- 相続人個人の法定代理人(特別代理人・成年後見人)がいる場合
3 遺言書・分割協議書がない(当社書類で相続する場合)
被相続人の全財産の分割協議書を作成する予定はなく、当社資産についてだけ分割協議し、相続する方法です。
提出いただく書類
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当社帳票である「相続資産受取依頼書兼特定口座移管依頼書」
- 相続資産の分割内容とお受取人および法定相続人間の同意について確認します。
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法定相続人全員を確認できる下記のいずれかの書類
- 法定相続情報一覧図
-
法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)
(被相続人一生分の戸籍謄本等+相続人の範囲に応じて代襲相続や第2、第3順位者が確認できる戸籍謄本)- 必要な戸籍謄本の範囲
- 法定相続人の人数と名前を確認します。
-
法定相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
提出書類の注意事項
一部の法定相続人のみで行った分割協議書は受け付けられません。全ての法定相続人の署名・捺印(印鑑証明印)があることをご確認ください。
4 裁判所の審判・調停により相続する場合
提出いただく書類
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審判書謄本・確定証明書、調停調書
- 審判・調停による相続内容の確認と受取人の確認をします。
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相続資産を受取る相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 相続人の本人確認をします。相続の手続代理人がいる場合は不要となります。
- 遺産整理受任者(代理人)がいる場合
- 相続人個人の法定代理人(特別代理人・成年後見人)がいる場合
5 限定承認により相続する場合
提出いただく書類
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限定承認の審判書
- 限定承認で相続を行うことの確認をします。
- 相続財産管理人の確認
6 売却換金後に分割協議を行う場合
相続資産を全て現金化した上で、分割協議を行うため、相続前に換金するケースです。
提出いただく書類
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法定相続人全員を確認できる下記のいずれかの書類
- 法定相続情報一覧図
-
法定相続人と被相続人の繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)
(被相続人一生分の戸籍謄本等+相続人の範囲に応じて代襲相続や第2、第3順位者が確認できる戸籍謄本)- 必要な戸籍謄本の範囲
- 法定相続人の人数と名前を確認します。
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法定相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 法定相続人の本人確認をします。
- 海外居住で印鑑証明書が取得できない場合はこちら、外国国籍で取得できない場合はこちらをご覧ください。
- 遺産整理受任者(代理人)がいる場合
3 「相続資産の受取依頼書」のご提出
確定した相続資産の受取人や受取方法を指定する当社所定の「相続資産受取依頼書」を相続書類とともに提出します。証券会社の相続資産は有価証券になりますので、原則、相続人の証券口座へ振替えることによりお受取りいただきます。
分割協議の注意事項
相続資産を複数人で分割する場合で、分割方法が包括記載(割合や金額換算)となっている場合は、有価証券での分割が困難な場合があります。
<例>
- 割合で分割協議したため、割り切れない
- 債券は最低額面以下に分割できない
- 投信は最低売買単位以下に分割できない
- 株式は売買単位以下で分割できるものの、売却時は値段を指定できない
- 外国株式は売買単位以下で分割できない
したがいまして、できるだけ分割できる単位で協議いただくようお願いします。
<売却専用口座>
それでも分割方法が包括となる場合は相続人のうちお一人が代表者となり、売却専用口座を開設します。代表者は売却専用口座で相続有価証券を売却・換金し、相続人間で受け払いすることとなります。なお、売却専用口座では以下の制約が発生します。
-
受取金額の変動
受取金額は日々変動する価格により変動しますので、想定よりも少なくなる場合があります。 -
注文発注の一任
注文の発注は代表者に委ねることとなります。 -
売却期限
売却専用口座は相続資産を売却するための口座ですので、1ヶ月以内で売却をお願いします。
1ヶ月を超える場合は、再度分割協議を行っていただき、相続人個人の口座に有価証券で振替えていただきます。
有価証券振替時のご注意事項
被相続人の有価証券を相続人の口座へ振替える際には一部制約がありますのでご了承ください。
- 相続証券のお預り区分(特定・非特定)と同じお預り区分でのお受取りとなります。
- NISA(少額投資非課税制度)での相続はできませんので、非特定でのお受取りとなります。
- 相続証券より死亡後に発生した果実(利金・収益金)は相続証券の受取人に返金させていただきます。
-
相続完了後に特定口座の還付金や売却済有価証券の配当金等が発生することがあります。
その際は、「相続資産受取指示書」に指定された相続人に返金します。