ジュニアNISA
ジュニアNISAとは
2014年からスタートした少額投資非課税制度「NISA」は20歳以上*が対象ですが、
2016年からスタートした「ジュニアNISA」は、19歳以下*を対象としたものです。
お子さま・お孫さまの将来のための投資を5年間あるいは20歳まで、非課税で行うことができます。
- * 2023年1月1日以降は、「20歳」と記載の箇所は「18歳」、「19歳」と記載の箇所は「17歳」となります。
NISAとは異なる5つのポイント
ジュニアNISAのイメージ

- *1 ジュニアNISA制度上、運用管理者は二親等以内の親族となりますが、当社においては、親権者(法定代理人)に限定させて頂いております。
- *2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能
- *3 3月31日現在で18歳である歳の1月1日以降
Point 1 0~19歳の個人が利用可能
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口座開設年の1月1日に19歳以下の方が対象
ジュニアNISA口座を開設できるのは、その年1月1日現在で0歳~19歳の居住者等です。
20歳以上の方は、NISA口座の対象です。 -
1人1口座はNISAと同じ
ジュニアNISA口座は、NISA口座と同様に1人1口座のみ開設できます。複数の金融機関で開設はできません。 -
金融機関の変更はできない
NISA口座と異なり、金融機関の変更はできません。どちらの金融機関で開設するか、じっくりとご検討ください。
Point 2 年間投資上限額は80万円
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年間投資上限額は80万円
NISAの年間投資上限額は120万円(2015年までは100万円)ですが、ジュニアNISAは80万円です。
NISAと同様に、最長5年間は非課税で投資できるので、非課税投資枠は総額最大400万円(80万円×5年)になります。 -
ロールオーバー
5年間の非課税期間が終了した時点で保有している上場株式等を継続して非課税対象としたい場合には、翌年設定される非課税投資枠へ繰り越すこと(ロールオーバー)ができます。また、繰り越しを行わず、新たな銘柄に投資をすることもできます。
Point 3 18歳までは払出しに制限
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売却代金・配当等は、「払出し制限付き課税口座*」で管理
ジュニアNISA口座で保有する上場株式等から発生した配当金・分配金、売却代金等やロールオーバーを行わなかった上場株式等は、払出し制限付き課税口座で管理されます。- * 日本証券業協会の資料などでは「課税ジュニアNISA口座」と表記されています
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18歳までは払出しに制限
ジュニアNISA口座及び、払出し制限付き課税口座で保有する上場株式等や金銭は、原則として、その年3月31日現在で18歳である年の前年12月31日までは払出すことができません。 -
途中で払出す場合は、過去の利益全てに対して課税
上記の期間の途中で払出す場合には、過去の利益に対して遡って課税されます。ただし、災害等やむを得ない場合等には、非課税扱いでの払出しが可能です。
Point 4 口座開設期間終了後も20歳までは非課税で運用可能
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「継続管理勘定」にロールオーバー
ジュニアNISA口座の開設期間は、2023年で終了します。ただし、2024年から2028年の年初において、5年間の非課税期間終了時に保有する上場株式等は、継続管理勘定へロールオーバーできます。継続管理勘定では、その年1月1日現在で20歳である年の前年12月31日まで、非課税での運用を続けることができます。 -
継続管理勘定にも制限
継続管理勘定では売却は可能ですが、新規買付を行うことはできません。また、配当金・分配金・売却代金等は、18歳まで*払出し制限付き課税口座で管理されます。- * 3月31日現在で18歳である年の前年12月31日まで

*1、*2上場株式等を購入し、最長5年間の非課税運用が可能な勘定を非課税管理勘定といいます。一方、非課税管理勘定で最長5年間保有した上場株式等を受け入れ、20歳になるまで(1月1日現在で20歳である年の前年12月31日まで)非課税で運用できる勘定を継続管理勘定といいます。
Point 5 20歳になったらNISAへ
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20歳になったらNISA
2022年までに20歳になった場合、その翌年からは特別な手続きなしに、ジュニアNISA口座を開設していた金融機関でNISA口座を利用することができます。 -
NISA口座へのロールオーバー
ジュニアNISA口座で運用中に20歳になった場合、5年間の非課税期間終了時に、NISA口座へロールオーバーすることができます。

上記の例では、2016年3月現在で18歳になっているため、制度利用当初より、払出制限はありません。
制度のイメージ

非課税管理勘定:非課税口座のうち、上場株式等を購入する勘定
勘定継続管理勘定:非課税口座のうち、非課税管理勘定で最長5年間保有した上場株式等を受入れる勘定
- * 1月1日現在で20歳である年の前年12月31日まで
NISAとの比較

- *1 いずれも口座開設年の1月1日現在
-
*2
3月31日現在で18歳である年の前年12月31日まで。
制限に反して払出した場合には、それまでの利益全てに対し課税されます。(災害等やむを得ない場合を除く) - *3 1月1日現在で20歳である年の前年12月31日まで
手続きの流れ
ジュニアNISA口座開設手続きの流れ

ジュニアNISA口座のお申込みについて
「ジュニアNISA」に興味をお持ちになられたお客さまは、
最寄りの店舗までぜひお気軽にご相談ください!
ジュニアNISAロールオーバーのご案内
現在、ジュニアNISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等で、2017年にジュニアNISA口座でご購入されたものは、2021年12月末に非課税期間が終了します。お客さまには、以下の選択1と選択2のいずれかをお選びいただく必要があるため、9月に、当社より該当のお預かりをお持ちのお客さまへ、お手続きに必要な書類をお送りしております。
ご案内の内容をご確認いただき、下記いずれかのお手続きをいただきますようお願いいたします。
- * お手続きには必要書類を11月22日(月)必着でご返送いただく必要があります。
選択 1 2022年に新たに設定される非課税投資枠に移管する (ロールオーバー)
1 ロールオーバーとは
ロールオーバーとは、「2022年に新たに設定される非課税投資枠に移管すること」を言います。
ロールオーバーした場合、2022年1月1日に、2021年12月の最終営業日の時価により、2022年分の非課税投資枠を使用して、非課税投資枠へ移管されます。引き続き5年間(2026年12月末まで)は、譲渡益・配当等が非課税となります。
お客さまの年齢により、ロールオーバー先が異なります。
年齢 | ロールオーバー先 |
---|---|
20歳未満のお客さま* | ジュニアNISA |
20歳以上のお客さま* | NISA |
- * 翌年1月1日時点の年齢
2 ロールオーバーを希望する場合の手続き
- 2022年の非課税投資枠を当社に設定していただく必要があります。
- 〈ジュニアNISA〉ロールオーバー申込書を当社にご提出いただく必要があります。
9月に、当社よりお客さまへ、お手続きに必要な書類をお送りしております。
3 ロールオーバーする際の注意点
【注意1】ロールオーバーした分だけ2022年の非課税投資枠で新規投資できる額は少なくなります


翌年1月1日に20歳以上のお客さまは、一般NISA(非課税枠120万円)へロールオーバーされます。


【注意2】異なる証券会社等にロールオーバーすることはできません
選択 2 課税口座(特定口座等)に移管する
2022年1月1日に、2021年12月の最終営業日の時価を取得価額として、課税口座へ移管されます。なお、特定口座をジュニアNISA口座と同一の部店にお持ちの方は、特段のお手続きをすることなく、特定口座に移管されます。
特定口座をお持ちの方で、一般口座への移管を希望される場合には、別途お手続が必要となります。
移管後に生じた譲渡益・配当等は課税されます。
移管後の累積投資信託の分配金は「定期引出」(当社お客さま口座へご返金)のお申込みがされていない場合、「再投資」(自動買付)に変更となります。引続き「定期引出」をご希望の場合は、当社お取引店までご連絡ください。
選択 1 選択 2 ロールオーバーする場合と課税口座に移管する場合の違い
選択 1 ロールオーバーする場合
2022年の非課税投資枠を使用したうえで、引き続き譲渡益・配当等の非課税が継続(損益通算等はできません)
選択 2 課税口座に移管する場合
2021年12月末の時価が課税口座における取得価額となり、譲渡時には取得価額を基に課税(損益通算等ができます)

課税口座へ移管時の時価が当初の購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した際に売却すると、課税口座へ移管時の時価との差が譲渡益となり課税されます。

ジュニアNISA口座のお申込みについて
「ジュニアNISA」に興味をお持ちになられたお客さまは、
最寄りの店舗までぜひお気軽にご相談ください!
ジュニアNISAに関するご留意事項
- ジュニアNISA口座は、全金融機関等を通じ1人1口座しか開設できません。また、NISAと異なり、金融機関等の変更はできません。
- 日本にお住まいの20歳未満*1の方(ジュニアNISAをご利用になる年の1月1日現在で20歳未満の方)が対象です。
- ジュニアNISA口座(払出し制限付き課税口座を除きます)の損失は、通常の課税口座(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当等との損益の通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- ジュニアNISA口座で保有している有価証券を売却しても、非課税投資枠の再利用はできません。また、年間80万円までの非課税投資枠に未使用分があっても、翌年以降に繰越すことはできません。
- ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の配当等を非課税にするためには、配当等の受取り方式を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税です。その上で、購入時には非課税投資枠を使用しているため、非課税メリット活用という点では不利になります。
-
18歳まで*2は、原則として払出すことができません。それ以前に払出す場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税とされた配当等や譲渡益に対して課税されます。*3なおその課税の計算において、ジュニアNISA口座内での配当等と譲渡損の通算もできません。
ただし、災害等やむを得ない場合等には非課税扱いでの払出が可能です。 - ジュニアNISA口座の運用管理は、原則として親権者等(両親または未成年後見人)が代理しておこないます。
- *1 2023年1月1日以降は、「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。
- *2 3月31日現在で18歳である年の前年12月31日まで
- *3 2024年1月以降は課税されなくなります。
当サイトでは、非課税口座内の各年の非課税管理勘定を非課税投資枠と称します。
当資料は、2022年6月現在での情報に基づき作成したものであり、今後、内容等は変更となる可能性があります。