ジュニアNISA
ジュニアNISAとは
2014年からスタートした少額投資非課税制度「NISA」は18歳以上が対象ですが、
2016年からスタートした「ジュニアNISA」は、17歳以下を対象としたものです。
お子さま・お孫さまの将来のための投資を5年間あるいは18歳まで、非課税で行うことができます。
NISAとは異なる5つのポイント
ジュニアNISAのイメージ

- *1 ジュニアNISA制度上、運用管理者は二親等以内の親族となりますが、当社においては、親権者(法定代理人)に限定させていただいております。
- *2 3月31日現在で18歳である年の1月1日以降。
- *3 1月1日現在で18歳である年の1月1日以降。
- *4 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能。
Point 1 0~17歳の個人が利用可能
-
口座開設年の1月1日に17歳以下の方が対象
ジュニアNISA口座を開設できるのは、その年1月1日現在で0歳~17歳の居住者等です。
18歳以上の方は、NISA口座の対象です。 -
1人1口座はNISAと同じ
ジュニアNISA口座は、NISA口座と同様に1人1口座のみ開設できます。複数の金融機関で開設はできません。 -
金融機関の変更はできない
NISA口座と異なり、金融機関の変更はできません。どちらの金融機関で開設するか、じっくりとご検討ください。
Point 2 年間投資上限額は80万円
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年間投資上限額は80万円
NISAの年間投資上限額は120万円(2015年までは100万円)ですが、ジュニアNISAは80万円です。
NISAと同様に、最長5年間は非課税で投資できるので、非課税投資枠は総額最大400万円(80万円×5年)になります。
Point 3 18歳までは払出しに制限
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売却代金・配当等は、「払出し制限付き課税口座*」で管理
ジュニアNISA口座で保有する上場株式等から発生した配当金・分配金、売却代金等や5年間の非課税期間が終了した上場株式等は、払出し制限付き課税口座で管理されます。- * 日本証券業協会の資料などでは「課税ジュニアNISA口座」と表記されています
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18歳までは払出しに制限
ジュニアNISA口座及び、払出し制限付き課税口座で保有する上場株式等や金銭は、原則として、その年3月31日現在で18歳である年の前年12月31日までは払出すことができません。 -
途中で払出す場合は、過去の利益全てに対して課税
上記の期間の途中で払出す場合には、過去の利益に対して遡って課税されます。ただし、災害等やむを得ない場合等には、非課税扱いでの払出しが可能です。
Point 4 口座開設期間終了後も18歳までは非課税で運用可能
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「継続管理勘定」にロールオーバー
ジュニアNISA口座の開設期間は、2023年で終了します。ただし、2024年から2028年の年初において、5年間の非課税期間終了時に保有する上場株式等は、継続管理勘定へロールオーバーできます。継続管理勘定では、その年1月1日現在で18歳である年の前年12月31日まで、非課税での運用を続けることができます。 -
継続管理勘定にも制限
継続管理勘定では売却は可能ですが、新規買付を行うことはできません。また、配当金・分配金・売却代金等は非課税となり、18歳まで*1払出し制限付き課税口座で管理されます。

- *1 3月31日現在で18歳である年の前年12月31日まで。
- *2 上場株式等を購入し、最長5年間の非課税運用が可能な勘定を非課税管理勘定といいます。一方、非課税管理勘定で最長5年間保有した上場株式等を受け入れ、18歳になるまで(1月1日現在で18歳である年の前年12月31日まで)非課税で運用できる勘定を継続管理勘定といいます。
Point 5 18歳になったらNISAへ
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18歳になったらNISA
18歳になった場合、その翌年からは特別な手続きなしに、ジュニアNISA口座を開設していた金融機関でNISA口座を利用することができます。
制度のイメージ

非課税管理勘定:非課税口座のうち、上場株式等を購入する勘定
勘定継続管理勘定:非課税口座のうち、非課税管理勘定で最長5年間保有した上場株式等を受入れる勘定
NISAとの比較

-
*1
3月31日現在で17歳である年の前年12月31日まで。
制限に反して払出した場合には、それまでの利益全てに対し課税されます。(災害等やむを得ない場合を除く) - *2 1月1日現在で18歳である年の前年12月31日まで。
当社のジュニアNISA対象取扱商品
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商品分類 | 商品種類 | 取引き | 当社での取扱い | 備考 |
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株式*1 | 上場株式 | 売買、募集、 TOB |
◯ | 指値注文でお買付けいただきます。(成行注文のお買付けはできません。) |
上場ETF・上場ETN | 売買、募集 | ◯ | ||
上場REIT | 売買、募集 | ◯ | ||
上場優先出資証券 | 売買、募集 | ◯ | ||
株式るいとう | - | - | 取扱時期未定 | |
国内上場外国株式、外国株式 | - | - | 取扱時期未定 | |
国内投信*2 | 公募株式型 | 売買、募集 | ◯ | 金額指定でお買付けいただきます。(口数指定のお買付けはできません。) |
スイッチング | ◯ | |||
積立取引 | ◯ | |||
外国投信 | 公募株式型(外貨建) | - | - | 取扱時期未定 |
公募株式型(円建) | 売買、募集 | ◯ | 金額指定でお買付けいただきます。(口数指定のお買付けはできません。) | |
CB等 | 国内CB、国内ワラント、外国CB | - | - | 取扱時期未定 |
- *1 上場株式等の配当等は当社経由で交付されないものは非課税となりません。あらかじめ「株式数比例配分方式」での受取手続が必要となることがあります。また、単元未満株はお買付けできません。
- *2 非課税口座でお買付けいただいた国内投信累積投資型の分配金は、再投資を行いません。(分配金としてお受取りいただきます。)
手続きの流れ
ジュニアNISA口座開設手続きの流れ

ジュニアNISA口座のお申込みについて
「ジュニアNISA」に興味をお持ちになられたお客さまは、
最寄りの店舗までぜひお気軽にご相談ください!
ジュニアNISAに関するご留意事項
- ジュニアNISA口座は、全金融機関等を通じ1人1口座しか開設できません。また、NISAと異なり、金融機関等の変更はできません。
- 日本にお住まいの18歳未満の方(ジュニアNISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳未満の方)が対象です。
- ジュニアNISA口座(払出し制限付き課税口座を除きます)の損失は、通常の課税口座(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当等との損益の通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- ジュニアNISA口座で保有している有価証券を売却しても、非課税投資枠の再利用はできません。また、年間80万円までの非課税投資枠に未使用分があっても、翌年以降に繰越すことはできません。
- ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の配当等を非課税にするためには、配当等の受取り方式を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税です。その上で、購入時には非課税投資枠を使用しているため、非課税メリット活用という点では不利になります。
-
18歳まで*1は、原則として払出すことができません。それ以前に払出す場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税とされた配当等や譲渡益に対して課税されます。*2なおその課税の計算において、ジュニアNISA口座内での配当等と譲渡損の通算もできません。
ただし、災害等やむを得ない場合等には非課税扱いでの払出が可能です。 - ジュニアNISA口座の運用管理は、原則として親権者等(両親または未成年後見人)が代理しておこないます。
- *1 3月31日現在で18歳である年の前年12月31日まで。
- *2 2024年1月以降は課税されなくなります。
当サイトでは、非課税口座内の各年の非課税管理勘定を非課税投資枠と称します。
当資料は、2023年4月現在での情報に基づき作成したものであり、今後、内容等は変更となる可能性があります。