割引債
2016年より、居住者等の個人の保有する税制割引債*1の償還金からは、みなし割引率*2に基づき、所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税配当割5%の合計20.315%が、実際の損益に関わらず源泉徴収されます。*3
ただし、特定口座内で償還した場合は、実際の償還差益に基づき計算されます。
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*1
税制割引債とは、以下の①~④の公社債です。
- ①割引の方法により発行された公社債(発行時源泉徴収済のものを除く)
- ②分離元本公社債
- ③分離利子公社債
- ④発行価額が額面金額の90%以下の利付公社債
- *2 発行から償還までの期限が1年以内(分離利子公社債を除く)のものは0.2%、発行から償還までの期限が1年超及び分離利子公社債は25%です。
みなし割引率 | 源泉徴収税率 | |||
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個人 20.315% |
法人 15.315% |
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発行から償還までの期限が1年以内 (分離利子公社債を除く) |
0.2% | 償還金額の 0.04063% |
償還金額の 0.03063% |
|
発行から償還までの期限が1年超 及び分離利子公社債 |
25% | 償還金額の 5.07875% |
償還金額の 3.82875% |
- *3 実際の損益に関わらず源泉徴収し、確定申告で精算します。
なお、居住者等の個人の税制割引債の譲渡及び償還による所得は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として所得税及び復興特別所得税15.315%と住民税5%の申告分離課税です。
この情報は、2018年4月1日現在に公表されている資料に基づいて作成しました。今後、内容が変更される可能性がありますのでご留意ください。