証券税制トピックス
2026年度税制改正
2026年度の税制改正のうち、個人の証券税制に関する主なものをご紹介します。
NISAの投資可能年齢の拡充
次世代の資産形成の支援を目的として、つみたて投資枠の対象年齢が拡充されます。
- NISA口座の口座開設可能年齢の下限(改正前:18歳)を撤廃し、0歳~17歳に対して、新たにつみたて投資枠(年間投資上限額:60万円、非課税保有限度額:600万円)を設ける。
- 適用時期は、2027年1月1日以降に開設されたNISA口座からとする。
- 18歳まで*1は、下記①②に該当する場合を除き、NISA口座から払出すことができない。
① 12歳未満*2:災害により居住家屋が全壊した場合等(税務署長の確認を受けた場合に限る)
② 12歳以上*3:払出し事由が入学金、教育費または生活費の支払いのためである場合等(子がその払出しに同意したことを示す書類を含む一定の書類提出が必要) - 上記①②以外の事由でNISA口座からの払出しがあった場合、そのNISA口座内で行われた譲渡にかかる譲渡益および支払いを受けた配当に対して、通常の課税が行われる。なお、そのNISA口座内で譲渡損失が生じた場合には、その損失の金額はなかったものとみなされ、そのNISA口座内で生じた配当とも通算できない。
- 子の年齢が18歳*4に達した場合、積立てた金額は自動的に18歳以上のNISA口座に移行し、移行後の生涯非課税限度額(1,800万円)に含まれる。
- *1 その年3月31日において18歳である年の前年の12月31日まで
- *2 その年3月31日において12歳である年の前年以前
- *3 その年3月31日において12歳である年以降
- *4 その年3月31日において18歳である年の1月1日以降
この情報は、2026年4月1日現在に公表されている資料に基づいて作成しました。今後、内容が変更される可能性がありますのでご留意ください。
2023年度税制改正
2023年度の税制改正のうち、個人の証券税制に関する主なものをご紹介します。
NISAの抜本的拡充・恒久化
「貯蓄から投資へ」の流れを加速するため、NISAの抜本的拡充・恒久化を目的として「新しいNISA」を創設します。主な改正内容は以下の通りです。
- 予定されていた2階建の「新NISA」へは移行せず、「一般NISA」・「つみたてNISA」の投資可能期間を2023年12月31日までとする。
- 新しいNISAを創設し、非課税保有期間・投資可能期間を無期限とする。
- 「つみたて投資枠」(年間投資上限額120万円)と「成長投資枠」(年間投資上限額240万円)を設ける。
- 非課税保有限度額を1,800万円(うち「成長投資枠」の非課税保有限度額1,200万円)とする。
この情報は、2023年4月1日現在に公表されている資料に基づいて作成しました。今後、内容が変更される可能性がありますのでご留意ください。
2022年度税制改正
2022年度の税制改正のうち、個人の証券税制に関する主なものをご紹介します。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について
上場株式等の配当所得等および特定口座のうち源泉徴収口座内の譲渡所得等について、所得税と住民税において異なる課税方式の選択をすることが可能でしたが、改正後の所得税と住民税について異なる課税方式を選択することはできなくなります。適用時期は、2023年度分以後の所得税(2024年度分以後の住民税)となります。
上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について
持株割合が3%未満の個人株主についても、同族会社である法人との合計で3%以上となる場合には、その個人株主が支払いを受ける配当等について、2023年10月1日以後に支払われる上場株式等の配当等について総合課税の対象となります。
財産債務調書制度等の見直し
- 提出義務者の見直しが行われ、従来の要件に加えて、所得がない、あるいは所得が2,000万円以下であっても財産の価額の合計額が10億円以上であれば、財産債務調書の提出義務者に該当することになります(2023年分以後の財産債務調書について適用)。
- 財産債務調書と国外財産調書の提出期限が6月30日になります(2023年分以後の財産債務調書等について適用)。
この情報は、2022年4月1日現在に公表されている資料に基づいて作成しました。今後、内容が変更される可能性がありますのでご留意ください。
2021年度税制改正
2021年度の税制改正のうち、個人の証券税制に関する主なものをご紹介します。
源泉徴収選択口座における投資一任契約にかかる費用の取扱い
2022年分以後の所得税について、源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡等による事業所得の金額または雑所得の金額の計算上、当該源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者等に支払う投資一任契約に係る費用を必要経費に算入できることが明確になりました。これにより、確定申告することなく特定口座内でラップ口座などの投資一任契約にかかる費用を必要経費に算入することが可能となります。
この情報は、2021年4月1日現在に公表されている資料に基づいて作成しました。今後、内容が変更される可能性がありますのでご留意ください。