「相続に関する届出書・依頼書」のご提出にあたって
被相続人さまがお亡くなりになった旨のご連絡をいただいた際当社では被相続人口座の各種契約口座の解約等を行うとともに連絡先である相続人さまへ相続事務センターより「相続手続の手引」と「相続に関する届出書・依頼書」をお送りさせていただきます。
「相続手続の手引」をご確認いただき、まずは「相続に関する届出書・依頼書」を当社へご提出ください。
相続に関する届出書・依頼書
「相続に関する届出書・依頼書」をご提出いただくことで、当社では下記手続きを行います。
被相続人さまが特定口座、NISA口座、ジュニアNISA口座、マル優、トク優をご利用されていた場合は、解約手続をいたします。
残高証明書等の発行について「必要」にチェックされた場合、被相続人さまのご逝去日基準で作成いたします。記載される残高は金銭関連(円貨・外貨預り金、MRF)、保護預り有価証券、与信取引残高(信用、発行日、先物、オプション)となります。
また、残高情報は個人情報となりますので、相続権利者である法定相続人さま、または相続代理人の方への交付となります。
当社の残高証明書発行手数料は無料です。
被相続人口座で作成される報告書等の送付先をご指定いただきます。
送付先については、「相続に関する届出書・依頼書」の届出人、または残高証明書等の発行依頼者からご選択ください。
ご提出いただく書類
「相続に関する届出書・依頼書」をご提出いただく際は、以下をご確認のうえ必要書類をご同封ください。
1 死亡を証明する書類
死亡日の記載があるいずれか1点
- 全部事項証明書
- 法定相続情報一覧図
- 改製原戸籍謄本
- 戸籍謄本(除籍謄本)
上記1点に加えて
2 死亡届の届出人・残高証明書発行依頼者の確認書類
当てはまる項目にチェックを入れてください。該当するパターンの確認書類すべてが必要になります。
当てはまる項目がない場合の確認書類については、相続事務センターへご相談ください。
MUSビジネスサービス株式会社
相続事務センター
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- 被相続人の法定相続人であることが確認できる戸籍謄本*1
- 届出人・依頼者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)*2
- *1『1死亡を証明する書類』でご提出いただく書類が「法定相続情報一覧図」である場合や、『1死亡を証明する書類』と『2死亡届の届出人・残高証明書発行依頼者の確認書類』でご提出いただく書類が同一となる場合は不要です。
- *2届出人・依頼者が当社に証券口座をお持ちの場合は、「印鑑証明印(実印)」に当社お届出印をご捺印いただくことで、本書ご提出の際は印鑑証明書のご提出を省略することができます。(お届出印不要の証券口座を除く)
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- 代理人の印鑑証明書または職印証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 代理人の資格証明書
≪例≫税理士:税理士証票(写し)、司法書士:司法書士会の会員証(写し)、等 - 委任状
- 委任者が被相続人の法定相続人であることが確認できる戸籍謄本*
- 委任者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- *『1死亡を証明する書類』でご提出いただく書類が「法定相続情報一覧図」である場合や、『1死亡を証明する書類』と『2死亡届の届出人・残高証明書発行依頼者の確認書類』でご提出いただく書類が同一となる場合は不要です。
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- 相続財産管理人選任審判書謄本
- 相続財産管理人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
『1死亡を証明する書類』のご提出は不要です。
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- 遺言書
- 遺言執行者または受遺者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 検認証明書(自筆遺言書の場合)
- 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
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- 調停調書謄本
- 届出人・依頼者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
『1死亡を証明する書類』のご提出は不要です。