用語解説

永久劣後債(えいきゅうれつごさい)

破産や会社更生手続きの開始などの「劣後事由」が発生した場合の弁済順位が普通社債より劣る分、高い利回りを期待できる劣後債のうち、満期が定められていないタイプ(通常、期限前償還条項が付帯)。満期が定められていないことに加え、期限付劣後債より弁済順位が後位のため、一般に同劣後債より高い利回りを期待できる。

債券

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