用語解説
民法で定められている相続分のこと。「法定相続人が配偶者と子2人の場合は、配偶者は2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ」など、相続人の構成や順位などにより決められる。遺産は必ず法定相続分通りに分けなければならないわけではないが、相続人同士で合意が成り立たない場合などは、法定相続分が分割の基準となる。
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