用語解説

相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)

2,500万円までの贈与を非課税とし、贈与者が亡くなった時に相続財産として精算する課税制度。贈与額が2,500万円を超える場合、超えた部分に対して20%の贈与税が課される。60歳以上の親および祖父母から、18歳以上の子および孫への贈与で使えるが、いったんこの制度を選択すると、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税制度が適用される。相続税がかかるほどの財産がなく、まとまった財産を贈与した場合に効果がある。

相続

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