生命保険の税金
生命保険料の控除について
投資型年金保険、定額年金保険および一時払終身保険は、一般の生命保険料控除の対象になります。(ただし個人年金保険料控除はありません)
途中解約時における課税について
投資型年金保険・定額年金保険の場合
年金支払開始日前の中途解約時の課税関係は、解約差益がない場合、課税されることはありません。解約差益がある場合、その部分に対して以下のお取扱いになっています。
年金の種類 | ご契約後5年以内の解約の場合 | ご契約後5年超での解約の場合 |
---|---|---|
確定年金 | 源泉分離課税(20%) | 一時所得 |
保証期間付終身年金 | 一時所得 |
一時所得の計算方法
一時所得金額 ={ 解約払戻金 - 一時払保険料 - 特別控除(50万円) }× 1/2
一時払終身保険の場合
契約を解約した場合、解約差益(解約返戻金と一時払保険料の差額)に対し、所得税(一時所得)がかかります。
運用収益への課税について
年金保険では、運用収益への課税は年金受取時あるいは年金の一括受取時、解約時まで繰り延べられます。
積立金の移転の際に運用益や分配金があっても解約時や年金受取時まで課税されず、全額が移転先の特別勘定(ファンド)に再投資されます。そのため、長期にわたる運用では、優れた複利運用効果が期待できます。
死亡保険金(災害死亡保険金)に関する課税について
ご契約形態により、下記のとおりになります。
契約形態(例) | 課税のお取扱い | ||
---|---|---|---|
ご契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
贈与税の非課税枠について
暦年課税の場合、1人につき1年間の基礎控除限度額が110万円と定められています。この範囲内であれば、贈与税は課税されません。
また、一定の要件を満たした場合、上記暦年課税の贈与との選択で、相続時精算課税制度を選択できます。相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円までの特別控除(限度額まで複数使用可)が認められます。
上記の課税関係は2012年6月30日現在の税制によるものです。将来税制が変更された場合、上記とは異なる取扱いとなる可能性があります。当社として税制上の取扱いを保証してはおりません。
また、上記表記は一般的な税法について述べたものであり、実際の税額はお客さまの収入や財産状況によって異なります。詳細については所轄の税務署等にご相談ください。