用語解説

元本払戻金/特別分配金

投資信託分配金のうち、個別元本を下回る部分から支払われた分配金のこと。例えば、個別元本が1万500円、決算時の基準価額が1万1,000円で、その中から分配金1,000円が支払われた場合、個別元本を下回る500円部分が元本払戻金に相当する。投資元本の払い戻しに当たるため、非課税となる。

投資信託

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