特定口座に管理されている内国法人の上場株式について、破産法、会社更生法、民事再生法の申請等により上場廃止となる場合、上場廃止日以降も引続き保管するための口座です。
また、特定管理口座に保管されている株式を「特定管理株式」といいます。
特定管理株式について破産手続開始、100%減資、清算結了等により無価値となった場合は、当該株式を譲渡したものとみなし、被った損失について他の上場株式等の譲渡にかかる損益および配当等と通算することができます。なお、取得価額については、特定管理口座で管理します。
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2009年1月5日(株券電子化実施日)以降に上場廃止となった株式については、株式会社 証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)が定める一定の条件を充たし、上場廃止以降、無価値化事実が発生するまで機構の取扱いが継続された場合、「価値喪失株式に係る証明書」が発行され、「みなし譲渡損の特例」が適用されます。
本資料の内容は2016年1月時点での情報に基づき作成したものです。
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