「相続資産受取依頼書」のご提出にあたって
「残高証明書」を元に遺言書との照合や相続財産の分割協議により相続資産を受取る相続人が確定しましたら、相続人・相続内容を証明する書類とともに「相続資産受取依頼書」をご提出ください。
「相続資産受取依頼書」の銘柄記入欄や相続人記入欄の数が足りない場合は、お手数ですがこちらの別紙PDF174KBをA3で印刷してご使用いただくか、相続事務センターまでご連絡ください。
なお、一定の基準に合致した場合は簡易な手続きもご利用になれます。詳しくは相続事務センター( 0120-78-3234 受付時間:平日9:00~17:00)までお問合わせください。
相続内容・相続人を証明する書類のご提出
当社での相続手続では、ご提出いただく書類にて、相続資産の分割内容とお受取人および法定相続人さまの合意状況を確認させていただきます。
また、代理人等を選任している場合には委任契約内容や本人確認も書類にて確認させていただきます。
提出いただく書類は相続方法により異なりますので、ご自身の相続方法に従って、書類の準備と提出をお願いします。
相続方法と提出書類
「相続資産受取依頼書」をご提出いただくことで、当社相続資産のお受取人・分割方法等に沿った相続手続をご案内いたします。
お手続方法によりご準備いただく書類が異なりますので、以下の当てはまる項目にチェックし、必要書類をご確認ください。
当てはまる項目にチェックを入れてください。
その他の方法で相続手続を行う場合の必要書類については、相続事務センターへご相談ください。
MUSビジネスサービス株式会社
相続事務センター
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- 遺言書(公正証書遺言の場合は謄本、自筆証書遺言書保管制度*を利用の場合は遺言書情報証明書)
- 相続資産を受取る相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 家庭裁判所の検認済証明書(自筆証書遺言があり、自筆証書遺言書制度を利用していない場合)
- 【遺言執行者がいる場合】遺言執行者の印鑑証明書または職印証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 【遺言執行者が審判により選任されている場合】遺言執行者選任の審判書謄本
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*自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言保管所)が管理・保管するサービスです。
自筆証書遺言書保管制度の詳しい手続きは法務省のホームページ をご確認ください。
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- 分割協議書
- 法定相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 下記いずれかの書類
- 法定相続情報一覧図*
- 戸籍謄本一式
- 【相続手続代理人がいる場合】委任契約書(委任状)
- 【相続手続代理人がいる場合】相続手続代理人の印鑑証明書または職印証明書(発行日から6ヶ月以内)
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*法定相続情報一覧図とは
作成した「法定相続情報一覧図」と戸籍謄本等を登記所(法務局)へ提出することで、認証文付きの「法定相続情報一覧図」の写しの交付を受けることができます。交付は無料で、相続手続時に何度も戸籍謄本等を出しなおす手間が省けます。
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- 調停調書謄本、または審判書謄本および確定証明書
- 相続資産を受取る相続人の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 【相続手続代理人がいる場合】委任契約書(委任状)
- 【相続手続代理人がいる場合】相続手続代理人の印鑑証明書または職印証明書(発行日から6ヶ月以内)
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- 法定相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 下記いずれかの書類
- 法定相続情報一覧図*
- 戸籍謄本一式
また、お手続内容により別途書類のご提出をお願いする場合がございます。
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*法定相続情報一覧図とは
作成した「法定相続情報一覧図」と戸籍謄本等を登記所(法務局)へ提出することで、認証文付きの「法定相続情報一覧図」の写しの交付を受けることができます。交付は無料で、相続手続時に何度も戸籍謄本等を出しなおす手間が省けます。
相続方法のお手続詳細
遺言書により相続する場合
被相続人さまが生前に作成していた遺言書により相続を行う方法です。
提出いただく書類
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遺言書(公正証書遺言の場合は謄本)
- 相続の内容とお受取人を確認します。
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遺言書の内容を担保する書類
- 遺言の種類により異なります。
遺言の種類 | 証明書類 |
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公正証書遺言 | 不要 |
自筆証書遺言 |
家庭裁判所の検認済証明書
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秘密証書遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 |
危急時遺言 | 家庭裁判所の確認通知・検認済証明書 |
隔絶地遺言 | 家庭裁判所の検認済証明書 |
- * 自筆証書遺言書保管制度を利用の場合
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相続資産を受取る相続人さまの印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 相続人さまの本人確認をします。相続の手続代理人がいる場合は不要となります。
- 遺言執行者または遺言執行者代理人がいる場合
- 相続人個人の法定代理人(特別代理人・成年後見人)がいる場合
遺産分割協議書により相続する場合
相続資産の受取人を法定相続人で協議のうえ決定し、分割協議書を作成し相続する方法です。
提出いただく書類
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遺産分割協議書
- 相続資産の分割内容とお受取人および法定相続人さまの同意について確認します。
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法定相続人さま全員を確認できる下記のいずれかの書類
- 法定相続情報一覧図
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法定相続人さまと被相続人さまの繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)
- 必要な戸籍謄本の範囲
- 法定相続人さまの人数と名前を確認します。
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法定相続人さま全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
提出書類の注意事項
一部の法定相続人さまのみで行った分割協議書は受付けられません。全ての法定相続人さまのご記入・ご捺印(印鑑証明印)があることをご確認ください。
裁判所の審判・調停により相続する場合
提出いただく書類
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審判書謄本・確定証明書、調停調書
- 審判・調停による相続内容の確認とお受取人の確認をします。
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相続資産を受取る相続人さまの印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
- 相続人さまの本人確認をします。相続の手続代理人がいる場合は不要となります。
- 遺産整理受任者(代理人)がいる場合
- 相続人個人の法定代理人(特別代理人・成年後見人)がいる場合
遺言書や遺産分割協議書等がない場合
被相続人の全財産の分割協議書を作成する予定はなく、当社資産についてだけ分割協議し、相続する方法です。
提出いただく書類
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法定相続人さま全員を確認できる下記のいずれかの書類
- 法定相続情報一覧図
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法定相続人さまと被相続人さまの繋がりが確認できる戸籍謄本(全部事項証明書)
- 必要な戸籍謄本の範囲
- 法定相続人さまの人数と名前を確認します。
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法定相続人さま全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内)
提出書類の注意事項
一部の法定相続人さまのみで行った分割協議書は受付けられません。全ての法定相続人さまのご記入・ご捺印(印鑑証明印)があることをご確認ください。
有価証券振替時のご注意事項
被相続人さまの有価証券を相続人さまの口座へ振替える際には一部制約がありますのでご了承ください。
- 相続証券のお預り区分(特定・非特定)と同じお預り区分でのお受取りとなります。
- NISA預りを継続してNISA口座で相続することはできません。
- 相続証券より死亡後に発生した果実(利金・収益金)は相続証券のお受取人に返金させていただきます。
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相続完了後に特定口座の還付金や売却済有価証券の配当金等が発生することがあります。
その際は、「相続資産受取依頼書」に指定された相続人さまに返金します。