相続・生前贈与 今、考えたい”資産承継”のこと

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相続税について

相続税の基礎控除

2015年の税制改正で、相続税の基礎控除が減額されました。

相続税の基礎控除額

2014年12月31日まで=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
2015年1月1日以降=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人の数 2015年1月1日以後の基礎控除額 2014年12月31日までの基礎控除額
1人 3,600万円 6,000万円
2人 4,200万円 7,000万円
3人 4,800万円 8,000万円
4人 5,400万円 9,000万円
5人 6,000万円 1億円

相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合、
相続・遺贈によって財産を取得した方に相続税が課税されます。

相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合、相続・遺贈によって財産を取得した方に相続税が課税されます。 相続税の課税価格(相続財産の合計額)-基礎控除額=課税遺産総額←この金額に対して相続税がかかります
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用語の解説

基礎控除 相続税は一定額以上の財産をもった人に対して課税されます。この一定額のことを基礎控除といいます。相続財産額が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。
遺贈 遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。
遺贈によって取得した財産は、相続によって取得した財産と同じく相続税がかかります。また、遺贈で取得した財産も、相続で取得した財産も、財産の評価方法は同じです。
課税遺産総額 相続財産、みなし相続財産などの合計額から、債務や葬式費用などを差し引いたものを、相続税の課税価格といいます。
この相続税の課税価格から、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を差し引いた金額を課税遺産総額といいます。

基礎控除額の引下げにより、相続税が課税される方の割合が増えました。
これまで相続対策が必要なかった方も、対策が必要になっている可能性があります。

被相続人数の推移

グラフ「被相続人数の推移」 出所)国税庁「令和3年分 相続税の申告事績の概要」
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相続税がかかる財産、かからない財産

相続税は、亡くなった方が死亡した時に所有していた財産に対して課税されます。
住宅ローンなどの債務や、葬式費用等は、相続財産から差し引くことができます。

相続税がかかる財産 相続税がかからない財産
主な相続財産 主なみなし相続財産 主な非課税財産
  • 現金、預貯金
  • 株式公社債などの有価証券
  • 土地、借地権
  • 家屋
  • 家庭用の財産
  • 事業用の財産
  • 貴金属、絵画、書画、骨董
  • 特許権、著作権
  • 墓所、仏具、祭具
  • 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
  • 死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」
  • 死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」
贈与財産

課税遺産総額のイメージ

課税遺産総額のイメージ

用語の解説

みなし相続財産 本来は相続財産ではないものの、本来の相続財産と同等の経済的価値がある等の理由から、相続税法で相続・遺贈によって取得した財産とみなして課税する財産のことです。

相続税の計算手順

相続税額は、基礎控除後の各法定相続人法定相続分に、税率を乗じて算出した金額の合計額になります。

1課税遺産総額を出します。

基礎控除額は「3,000万円×600万円+法定相続人の数」です。

相続税の課税価格
(相続財産の合計額)
基礎控除額
課税遺産総額

2 相続税の総額を計算します。

ここでは、実際の分割割合に関係なく、「法定相続分」で分割したものとして計算します。
具体的には、課税遺産総額を法定相続分で分けたものとして各相続人の課税対象となる金額を求めます。
そして、その金額に対して相続税の税率を乗じて、各相続人の相続税額を求め、その結果を合算して相続税の総額を出します。

課税遺産総額
×
法定相続分
各相続人の
課税対象となる金額
各相続人の
課税対象となる金額
×
税率
各相続人の
相続税額
相続税の総額 (全員分を合算)
相続税額の速算表(2015年1月1日以後の相続)
法定相続分に応ずる各人の取得金額 税率 控除額
  1,000万円 10% 0
1,000万円超
3,000万円
15% 50万円
3,000万円超
5,000万円
20% 200万円
5,000万円超
1億円
30% 700万円
1億円超
2億円
40% 1,700万円
2億円超
3億円
45% 2,700万円
3億円超
6億円
50% 4,200万円
6億円超
 
55% 7,200万円

3 各相続人の納付税額を計算します。

各相続人が負担すべき相続税額は、法定相続分ではなく、実際の取得割合に応じた金額になります。

相続税の総額
×
各相続人の
実際の取得割合
各相続人の納付税額

配偶者や未成年者、障がい者等には、一定の税額軽減の措置があります。
また、兄弟姉妹や孫養子、代襲相続人ではない孫等は、相続税が2割加算されます。

配偶者の税額軽減の特例

配偶者が相続・遺贈により取得した財産の金額が法定相続分」または「1億6,000万円」以下の場合は、配偶者には相続税が課税されません

例1

相続財産:1億円
相続人:配偶者、子2人
配偶者が全額の1億円を相続

1億6,000万円以下なので相続税がかかりません

例2

相続財産:4億円
相続人:配偶者、子2人
配偶者が法定相続分(1/2)の2億円を相続

法定相続分以下なので配偶者は相続税がかかりません

相続税額の早見表

(単位:万円)

横へスクロールしてください
相続財産*1 配偶者あり*2 配偶者なし
子1人 子2人 子3人 子4人 子1人 子2人 子3人 子4人
4,000万円 0 0 0 0 40 0 0 0
5,000万円 40 10 0 0 160 80 20 0
6,000万円 90 60 30 0 310 180 120 60
7,000万円 160 113 80 50 480 320 220 160
8,000万円 235 175 138 100 680 470 330 260
9,000万円 310 240 200 163 920 620 480 360
1億円 385 315 263 225 1,220 770 630 490
1.5億円 920 748 665 588 2,860 1,840 1,440 1,240
2億円 1,670 1,350 1,218 1,125 4,860 3,340 2,460 2,120
2.5億円 2,460 1,985 1,800 1,688 6,930 4,920 3,960 3,120
3億円 3,460 2,860 2,540 2,350 9,180 6,920 5,460 4,580
4億円 5,460 4,610 4,155 3,850 14,000 10,920 8,930 7,580
5億円 7,605 6,555 5,963 5,500 19,000 15,210 12,980 11,040
6億円 9,855 8,680 7,838 7,375 24,000 19,710 16,980 15,040
7億円 12,250 10,870 9,885 9,300 29,320 24,500 21,240 19,040
8億円 14,750 13,120 12,135 11,300 34,820 29,500 25,740 23,040
9億円 17,250 15,435 14,385 13,400 40,320 34,500 30,240 27,270
10億円 19,750 17,810 16,635 15,650 45,820 39,500 35,000 31,170
  1. *1 「相続財産」は、基礎控除前の相続財産の金額です。
  2. *2 「配偶者あり」は、配偶者に対する相続税額の軽減特例を法定相続分まで適用して計算しています。

税務上のお取扱いの詳細については、税理士や所轄税務所等にご確認ください。

相続税の申告

相続発生の翌日から10か月以内に、相続税の申告や納税をする必要があります。相続税は、現金一括納付が原則です。
「配偶者の税額軽減の特例」、「小規模宅地等の特例」等、各種特例は、原則、申告期限までに遺産分割協議がまとまらないと、活用することができません。

スケジュールの目安 死亡(相続手続きの開始)

スケジュールの目安

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