特定公社債の譲渡益・償還差益は、上場株式の譲渡益と同様に、「株式等の譲渡所得等」として、税率20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の申告分離課税です。
特定公社債の譲渡損・償還差損がある時は、上場株式の譲渡損と同様に、他の上場株式等の譲渡益があれば、これらの譲渡益から差し引くことができます。
また、「上場株式等の配当所得等との損益通算」や、「上場株式等の譲渡損の繰越控除」の適用も受けられます。
詳しくはこちらをご覧ください。
特定口座でお預りする割引債が償還する時は、特定口座で管理している取得価額に基づいて損益計算を行います。
特定口座以外(一般口座)でお預りする割引債が償還する時は、実際の損益にかかわらず、一律「みなし割引率」に基づいて差益を計算し、差益金額に対して20.315%の税率による源泉徴収を行います。この時の差益金額は、「償還金額×みなし割引率」で計算します。
「みなし割引率」に基づく源泉徴収税額は、確定申告により精算します。
償還期限 | みなし割引率 |
---|---|
発行から償還までの期間が 1年超の割引債 |
25% |
発行から償還までの期間が 1年以内の割引債 |
0.2% |
割引債を お預りしている口座 |
償還差損益 | 償還時の源泉徴収税額 |
---|---|---|
特定口座 (源泉徴収あり) |
償還金額−特定口座上の取得価額 | (償還金額−特定口座上の取得価額)×20.315% |
特定口座 (源泉徴収なし) |
源泉徴収なし | |
一般口座 | 償還金額−取得価額 | 償還金額×みなし割引率×20.315% |
割引債をお預りしている口座 | 特定口座 (源泉徴収あり) |
---|---|
償還差損益 | 償還金額−特定口座上の取得価額 |
償還時の 源泉徴収税額 |
(償還金額−特定口座上の取得価額)×20.315% |
割引債をお預りしている口座 | 特定口座 (源泉徴収なし) |
---|---|
償還差損益 | 償還金額−特定口座上の取得価額 |
償還時の 源泉徴収税額 |
源泉徴収なし |
割引債をお預りしている口座 | 一般口座 |
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償還差損益 | 償還金額−取得価額 |
償還時の 源泉徴収税額 |
償還金額×みなし割引率×20.315% |
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特定公社債の利金は、国内上場株式の配当金と同様に、支払いの際に税率20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の源泉徴収(税金の天引き)が行われます。
確定申告せずに課税関係を終了することができます。
確定申告をする場合は、「申告分離課税」を選択します。
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